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自分の財産は自分で自由に処分できるのが原則です。生前に全部贈与して財産は残さないということもできますし、民法に書かれた法定相続割合は無視して、遺言書で相続人の1人だけまたは相続人以外の人に全部渡すと書くこともできます。
しかし遺産を当てにしていた相続人にとっては深刻な問題です。そこで公平の観点から配偶者、子供、直系尊属(父母等)について相続の最低保障として、法律が定めたものが遺留分です。但し亡くなった方(被相続人)の兄弟姉妹には遺留分はありません。
直系尊属(父母等)のみが相続人の場合 | 財産額×1/3×法定相続分 |
それ以外の場合 | 財産額×1/2×法定相続分 |
となっています。配偶者や子供には本来もらえるはずの法定相続分の半分、父母等には1/3は保障しましょうということです。
例)相続財産2,000万円、相続人である妻と子2人の遺留分は?
法定相続分は妻1/2、子はそれぞれ1/4ですから
妻の遺留分額は2,000万円×1/2×1/2=500万円
子供はそれぞれ2,000万円×1/2×1/4=250万円
もし、遺言書の記載で自分の分がこれ以下の金額または0円であった場合は遺留分を請求する権利があります。故人の遺志を尊重するか、遺留分を請求するかを決断します。
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