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相続人は誰か?

相続人は誰か?

相続人となる人は民法で決められています。

亡くなった方(被相続人)の配偶者は常に相続人となります。但し、内縁の配偶者、離婚した配偶者は相続人にはなりません

その他は第一順位から第三順位まで3段階に分かれます。第一順位は被相続人の子供です。養子縁組した子供も含まれます。子供がいれば原則として第二順位が相続人になることはありません

もし子供が先に亡くなっている場合はその子供(被相続人の孫)が相続人となります。代襲(だいしゅう)相続と言います。孫も先に亡くなっていればひ孫以下が相続人となります。この場合も第二順位が相続人になることはありません。
まだ生まれていない
胎児の場合も生まれているものとみなされ、相続人となります。不幸にして死産の場合以外は第二順位が相続人になることはありません。

子供以下がいない場合、第二順位としては被相続人の父母です。
(父母ともいなくて祖父母がいる場合は祖父母です)

父母等がいない場合、第三順位は被相続人の兄弟姉妹です。兄弟姉妹の内先に亡くなっている方の子供(被相続人の甥姪)は代襲相続権があります。但し、甥姪の子供には代襲相続権はありません。

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相続割合の基礎知識

遺言書がない場合、法律が規定する相続割合の基準となるものを説明しています。

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