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生前贈与している場合(特別受益)

生前贈与している場合(特別受益)

特別受益の範囲

相続でモメる原因の一つが生前贈与です。兄弟の中の一人だけ先にたくさんもらっている場合、もらっていない人が相続のとき均等に分けることで納得すれば均等で問題ありません。しかしそれでは不満だと思う人があるときは検討が必要になります。

民法では公平を図るため特別受益として調整する規定をおいています。どんなものが特別受益となるかの明確な線引きはありませんが、ある程度以上高額で不公平と思われるような贈与や親から独立後に受けた贈与全般が該当することになります。住宅資金や結婚持参金、起業のための資金、扶養の範囲を超える教育資金や生活資金などです。

家を建てたときの祝い金、結婚の祝い金程度のものや通常の扶養範囲の資金提供などは含まれません。高卒兄弟の中で一人大卒がいたとしても大卒者だけ優遇されたとはみなされません。

特別受益の簡単な計算例

遺産1,000万円、相続人は妻と子供ABCの3人。Aには生前贈与(特別受益)200万円ある場合

遺産額に特別受益分を足した額で分けます。持ち戻しといいます。
1,000万円+200万円=1,200万円

これを法定相続分で分けます。
妻:1,200万円×1/2=600万円
子供BC1,200万円×1/2×1/3=200万円
子供A1,200万円×1/2×1/3-200万円=0円

となります。

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