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遺言書がなく、相続人もいない場合は亡くなった方(被相続人)と何らかの関係がある方が家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立てなど各種手続きを行います。
その結果本当に相続人がいないと決まり、借金があれば精算してなお遺産が残っている場合、自分は亡くなった方の「特別縁故者」だと考える人は遺産の分与を請求できます。
「特別縁故者」とは亡くなった方と生計を同じくしていた人、療養看護に努めた人その他特別の縁故があった人と規定されています。該当するかどうかは裁判官が判断します。該当すると判断されても、全部が分与される場合もあれば一部だけの場合もあります。
「特別縁故者」と認められなかったり、一部だけ分与されて残った場合の遺産は最終的に国の金庫に入ることになります。
尚、家庭裁判所への管理人選任の申立てから始まる一連の手続きには最低でも数十万円の費用が掛かるため実際の申立ては多くありません。
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