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家族信託入門

家族信託入門

「家族信託」って最近時々聞くけど、何?

自分の老後や死後、財産をどう使ったら、自分や大切な人のために有効に使えるだろうか?
そんな疑問に的確に応えていける制度が家族信託です。

ここでいう家族信託は信託銀行に投資する信託ではありません。
あなたの身近の信頼できる人と契約して行うものです。あるいは遺言の形で信頼できる人に託す方法もあります。身近に適任者がいないときは外部に頼むことも可能です。

どんな仕組みか?

一般的な家族信託の仕組み

主な登場人物は委託者、受託者、受益者です。

<一般的な家族信託>
委託者Aから受託者Bに財産が委託され、Aの希望に沿った目的の給付がBから受益者Cに行われます。

  • Aは、老後または死後、Cのために財産を提供する人。Bに委託する人です。
  • Bは、Aから信頼されてAの財産を信託財産として管理・運用・処分する人。そしてその財産から、通常継続的にCに利益を給付する人です。Aの親族が一般的です。
  • Cは、Aから支援をしたいと思われた人です。しかしAは高齢または死亡のため、Bを通じて利益を受ける人です。
    高齢になって自分の財産の管理に不安がある場合、Aが生存中は自分でCとして利益を受けることも可能です。

その他に信託管理人、信託監督人、受益者代理などを選任することができます。信託契約や遺言信託の内容が確実に実行されるよう確認する人です。

こんなときに使うと便利

例1)障害をお持ちなどで、援助が必要なお子さんがいる場合。

あなた(委託者A)や配偶者が亡くなったあとも、子供(受益者C)に対し定期的な金銭支給などの面倒を頼れる親族など(受託者B)に頼んでおきたい。    

例2)認知症の配偶者がいる場合

頼れる子供(受託者B)に認知症の配偶者(受益者C)の生活費の面倒をみさせ、Cが死亡後は残った財産を子供Bに渡したい。

例3)浪費家で財産管理ができない子や未成年の子がいる場合

相続で一度に財産を渡してしまうとすぐに使ってしまうおそれがある。あなた(委託者A)が死亡したら、頼れる親族など(受託者B)から、浪費家の息子(受益者C)に必要経費のみを渡していくようにしたい。

例4)先祖代々からの土地・建物を自分の家系に遺して行きたい。でも相続人が配偶者とその
   兄弟のみで、子供がいない場合

あなた(委託者A)が死亡したら、世話になった配偶者(受益者C)に土地・建物を生涯利用してもらう。しかしCが死亡するとCの兄弟に相続されあなたの家系から離れてしまう。信託により土地・建物があなたの甥に引き継がれるようにしたい。

例5)高齢になったのでアパート経営は息子に任せたいが、自分の生活費も確保したい場合

あなた(委託者A)が信頼できる息子(受託者B)にアパートを管理させる。あなた自身が受益者Cとなって家賃収入を受け取り老後の生活費を確保したい。あなたが死亡したらアパートはBのものとしたい。

例6)事業を安定継続的に有能な者に引き継いでいきたい場合

個人企業経営者であるあなた(委託者A)が、自社株式を信託財産として、経営権を委ねたい者を順次指定していく(第1受益者C1、第2受益者C2・・)。

その他、ペットの行く末、共有財産の管理など様々な場面で家族信託の活用場面があります。柔軟な対応が可能な分、気を付けるべき点も多くあります。現在および将来の財産のあり方について不安や疑問をお持ちなら、一度ぜひお気軽にご相談ください。

メリット・・成年後見や遺言書だけでは解決できないと思ったら

  • 成年後見制度での財産管理より早い段階での活用が可能です。
    成年後見制度では財産管理は自分の判断力が鈍ってから他の人に頼むのですが、信託を利用すればもっと早い段階から管理運用を任せることが可能です。高齢期を迎え頭はシッカリしていても体力的な衰えを感じる場合などに活用できます。あるいは事業経営者が、まだ衰えていないが後継者に早めに管理を任せて監督したり育成したりしたい、ということも可能です。
  • 遺言では財産を次は誰に相続させ、その次は誰に、と連続して指定することはできませんが、信託なら可能です。
    先祖代々の土地の承継や、事業の後継ぎを指定する場合などで活用できます。
  • 倒産隔離機能といって、委託者や受託者が万一破産・倒産しても、信託財産は受託者自身の財産とは別管理され、守られるというメリットもあります。

信託なら遺留分は関係ないの?

信託契約をした場合でも相続が発生したときは、遺言書の場合と同様に遺留分の問題は起こる可能性があります。そのため信託契約をする場合も極力遺留分を侵害しない契約内容とすることが大切です。

信託なら相続税や贈与税は関係ないの?

信託の場合もその内容に相当する税金は必要となってきます。一般的には例えば委託者が生存中に受益者になった人には贈与税が、委託者の死亡によって受益者になった人には相続税がかかってきます。ただし、委託者と受益者が同一人物の場合、贈与税はかかってきません。

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