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明らかに遺産額より借金が多い場合は、自分が相続人となったことを知った日から
3カ月以内に家庭裁判所に申し出ないと(申述と言います)、借金を返さなければならなくなります。(但し、借金が多いことが分かっているからといって相続開始前に放棄はできません。また一度放棄したら取消しできませんので注意が必要です。)
さらに注意すべきことがあります。相続権には順位があり、相続権のある人が相続を放棄したら、次の順位の人に権利が移ります。放棄したことを次の順位の人に伝えないと、次の順位の人は何も知らないまま、遺産は受け取らず借金の催促だけが舞い込んでくる可能性があります。よく相談してから決めましょう。
申述したら相続放棄申述受理証明書をもらっておいて、借金の催促が来た場合に備えましょう。
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