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遺言書作成に入る前に、遺言書を残すメリット・デメリットについて書かせていただきます。
遺言書、遺産争いなどごく一部の大資産家の話とイメージされている方もおられると思います。しかし実際には家庭裁判所が関わった遺産分割の3分の1は遺産1千万円以下という統計もあります。我が家には関係ないという時代ではなくなってきています。
保険と同じようなものだと考えて下さい。縁起の悪いものではなく、ご家族の明るい明日を約束するものとご理解いただければ幸いです。
備えあれば憂いなしです。
遺言書、遺言状など言い方に決まりはありませんが、作成するメリットは第一に相続人
同士がモメる、いわゆる争族を防ぐことです。
正式な遺言書を残していればそれに従って遺産分けをするだけです。民法は遺言者の最後の遺志を、死後に実現するための様々な規定を設けています。
遺言書を残さずに亡くなると、相続人は遺産分割協議をして全員同意の文書にまとめなくてはなりません。
しかし遺産の中には不動産など分けづらいものもあります。預金・貯金など分けやすいものでも、亡くなった方への貢献度、兄弟間で学費や生活費の援助を受けた度合い、各相続人の現在の経済状況などの話が出てくれば収拾がつかなくなる場合もあり得ます。
家族・親族がモメることを望む人はいないと思います。財産が皆の納得のいく形で分けられるようにとの思いを込めて、万一のために遺言書を作っておきましょう。
第二に相続人の負担を大幅に減らすことができます。
相続税が発生する場合は10カ月以内に税務署に申告しなければなりません。葬儀等を滞りなくとり行うとともに、多くの人は仕事もしながら相続人が誰で、どこにどれだけの遺産があるか調べてなくてはなりません。亡くなった方には聞くことができません。
それを調べた上で遺言書がないと相続人全員が納得する内容で遺産を分ける話し合いをしなければなりません。大変な負担です。
相続税が発生しない場合でも、全員の合意を得る苦労は同じです。期限が決まっていないからと後回しにする内に次の相続が発生して、なお問題が複雑化することもよくあります。
第三は希望する人に遺産を渡すことができることです。
相続人以外に渡したい場合は遺言書が必須です。例えば入籍していない妻へ、世話になったあの人へ、などをお考えの方は遺言書によるしかありません。生前に贈与すると一般に相続税よりはるかに高い贈与税がかかります。
相続人だけで分ける場合でも、子供がいないご夫婦で奥さんに全部を残してやりたいなど配分上特に配慮したい人がいる場合は必要です。
第四に相続税の対策を考えるきっかけになります。課税対象となるのか?なるとしたらどういう節税対策があるのか?そのために遺言書の内容はどのようにしたら良いか?生前贈与をした方が得な場合があるか?などと対策を次々と実行していくことができます。
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