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遺言をするには遺言能力が必要です。認知症のすべてが能力なしというわけではありません。誰に何をどのように相続させるのかがわかる能力があれば良いと言われますが、明確な線引きはないため、後でモメることも多くあります。
自筆証書遺言では書かれたときの状況が第三者にわかることが少ないため、特に問題になります。
一方公正証書遺言は公証人と最低2名の証人が正式に立ち会って作成されるため、そのリスクは大幅に軽減されますが、それでも裁判で能力なしとされた例も出ています。
子供としては親の意思が最優先ですが早めに書いてもらうよう頼み、心配であれば専門医に検査してもらうことも必要と考えます。
親としては元気な内にこそ遺言書作成を検討すべきです。
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