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貢献度を評価してほしい(寄与分)

貢献度を評価してほしい(寄与分)

亡くなった方に対し様々な貢献をした人はしなかった人より多くもらいたいというのは自然な感情とも言えるでしょう。

して希望した内容に遺産分割協議で全員が納得すればそのとおりに分けることで問題はありません。納得が得られない場合のために民法にあとから規定が追加されました。

与分に該当するのは相続財産の維持、増加に貢献した人ですが相続人に限定されています。貢献についても特別の寄与が必要です。事業への労務の提供でもそれに見合う報酬があったり、懸命の看護も配偶者の協力扶助義務や親族の扶養義務の範囲内では認められず、それを超える財産上の維持・増加が明確なものとされています。
ほとんど無給で手伝っていたとか、仕事をやめて看護したおかげで外部に看護人頼ま
なかったため費用の支出をしなくて済んだ、などの場合です。

法改正により、2019年7月から相続人でなくても親族が無償で療養看護に尽くした場合、これにより財産の維持増加に特別の寄与をしたと認められる人は相続人に特別寄与料を請求できるようになりました。一生懸命尽くした人が報われる可能性が出てきましたので、その場合はご相談ください。

 

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