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遺言書がないときや無効だったりしたときにやる必要があります。また遺言書があってもAさん4割、BさんとCさん3割など割合しか決まっていないときや、遺言書の内容が不明確で結論が出ないときも同様です。
もし遺言書に書かれたある特定の財産が今はなくなっているという場合は、遺言者が気が変わって(遺言書のその部分だけ撤回して)処分したものとみなして、諦めなければなりません。この場合協議は必要ありません。
尚、被相続人の遺志には反しますが、遺言書があっても遺産分割協議をして遺言書と違う分割方法を全員同意で決めても違反ではありません。
通常相続人が複数いる場合、遺言書もなく、遺産分割協議もやらないと、遺産が分けられません。言い換えれば遺言書も遺産分割協議書もない場合、不動産の移転登記を受け付けてもらえない、預金・貯金を下ろさせてもらえないなどの不都合が発生します。
遺産分割協議を始める前にやるべきことがあります。
①遺言書の有無の確認
②相続人は誰かの確定
③相続財産は何がどれだけあるかの確定
これをしっかりやっておかないとやり直しになる可能性があります。
①の遺言書が出てきた場合、そのまま分けられれば分割協議する必要はありませんが、分割割合しか書かれていなかったり、不動産などがあって遺言書通り分けられないなどの場合やはり分割協議する必要な場合がでてきます。
②の相続人の確認は一人でも抜けていると協議自体が無効になります。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を確認していきますが、非常に面倒な手間が掛かる場合があります。遺言書に包括遺贈者(相続人でないが「財産の何割を贈る」などとされた人)がいる場合も参加が必要です。
③の相続財産も協議が終わってから出てくると、その分の協議を再度やる必要が出てきます。
相続人全員同意の結論を出して、遺産分割協議書に全員が署名押印して、それぞれの印鑑登録証明書を添付しなければなりません。それ以外の様式は特に決まっていませんが、多数決はもちろんダメです。
必ずしも一堂に会する必要はなく個別に話して了解をとることも可能ですが、全員同意に持っていくのは難しい場合があります。
また相続人の中に未成年者がいる場合は、その親は代理権を行使できないため、協議の前に特別代理人を選任してもらうよう家庭裁判所に請求しなければなりません。相続人の中の親と子は利害が対立すると法律上みなされるわけです。
その他相続人の中に認知症等で判断能力が劣っている方や、行方不明の方がいる場合も特別な手続きが必要な場合があります。
特にいつまでと決まっているわけではありませんので延々と協議できなくはありませんが、相続税が発生する場合は申告期限があり、いくつかの特例を有効に使うためにも10カ月以内にまとめるのが賢明です。
相続税が発生しない場合でも、その間せっかくの資産が活用できない、別の相続が発生して権利関係が複雑になる可能性があるなど、良いことはあまりありませんので、早い解決が望まれます。相続人だけですと利害の対立もあって長引く傾向があるため、もめる前に専門家に相談することをお勧めします。
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