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遺言書の書き方

遺言書の種類は?

遺言書は民法で方式・種類が決められています
①自筆証書遺言 
②公正証書遺言 
③秘密証書遺言

この内、②の公正証書遺言は必ず専門家のチェックが入るため、無効になったり、相続人の間で文章の解釈でモメたりする可能性が非常に低くなります。ただ公証役場での公証人との打合せだけでは十分な時間がとれませんので、専門家とじっくり話し合って作った原案を公証役場で最終チェックしてもらうのが一番お勧めです。

①の自筆証書遺言にしたいという方は本やインターネット等を参考に自分で書こうという方も多いと思います。しかし自分のものを自分でチェックしても思いのほか書き漏れや矛盾点の発生に気づかないことが多く、専門家にチェックしてもらうことをぜひお勧めします。死亡後にあなたに確認する方法はありません。
また
偽造・変造の疑いで争いになることも少なくありません。

③の秘密証書遺言は公正証書ですが、誰にも秘密にしようとするなら、第三者チェックが入る余地がなくお勧めできません。あまり利用もされていません。

書く内容は決まっているか?

遺言できる事項は法律上決まっています。その中でメインは ①相続割合(相続分)の指定です。法定の相続割合は民法に規定されていますが、民法と異なる相続割合を遺言で指定できます

その他に少し細かくなりますが ②相続人の廃除と廃除の取消 ③遺産分割方法の指定 ④5年以内の遺産分割の禁止 ⑤特別受益の持戻しの免除 ⑥遺産分割における担保責任の指定 ⑦遺贈 ⑧遺贈に対する遺留分減殺方法の指定 ⑨一般財団法人の設立 ⑩信託の設定 ⑪認知 ⑫未成年後見人、未成年後見監督人の指定 ⑬遺言執行者の指定 ⑭祭祀承継者の指定があります。

それ以外のことは書いても法律的には効果がありませんが、相続人が遺言者の意思を尊重し、忠実に守ってくれる可能性は高いと思われます。特に相続人によって金額の差が大きい場合、「付言」の項目で納得の行く説明があった方が良いでしょう。

ただ、色々書きすぎると逆に不明確になったり矛盾点が出てきたりする場合もありますので、まずは正確、簡潔、明確を心掛けましょう。

書き方は決まっているか?

フォームは決まっていないので自由ですが、第1条・・・、第2条・・・と箇条書き的に書く方がわかりやすいでしょう。

公正証書遺言では遺言者の方に面倒な様式を求めません。書きたいことをメモまたは口頭で伝えていただければ、専門家がじっくりヒアリングし、必要事項を追加したり法律的、実務的アドバイスをして原案を作成し、公証人と打合せします。あとは出来上がったものを遺言者と証人2名が確認して終了です。

自筆証書遺言では厳格な様式が定められています①偽造・変造を防ぐため遺言者が全文と日付、氏名を自書する。②押印する。③追加削除等の変更は変更ごとに内容を余白に明記して署名、間違い部分を訂正してそこに押印する。

補足すれば、パソコンやビデオ等で作成したものは無効です。鉛筆で書いてコピーしたものもダメとされています。法改正により、2019年1月から財産目録だけはパソコン等でも作成できるように少し便利になりました。但し、目録に署名・押印は必要です。押印は実印でなくても無効ではありませんが、実印が望ましいです。2枚以上はノリ(またはホチキス)で綴じて契印が必要です。

日付は当然ながら年月日のすべてを明記してください。

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