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遺言書が出てきた場合

遺言書が出てきた場合

遺言書はどうしたら良い?

遺言書が出てきた場合、その種類によって取り扱いが異なります。遺言書は
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言

の3種類と民法上決められています。

その内①と③は家庭裁判所で<検認>という手続きを受けなければなりません。②は<検認>不要です。法改正により、2020年7月10日から①の自筆証書遺言の保管制度が始まる予定です。法務局に預かってもらえ、検認が不要となります。自宅等から遺言書が出てこない場合、法務局に出向いての確認も必要になるでしょう。<検認>は開封せずにそのまま提出して手続きしましょう。万一誤って封印のあるものを開封してしまっても遺言書が無効になるわけではないので、裁判所に正直に伝えてください。

<検認>の申立てをしなくても誰も文句を言わないだろうと勝手に相続手続きを進めようとすると、たとえ遺言書どおりでも不動産の移転登記や銀行手続きができなかったり、過料に処せられたりの問題が発生します。

尚、遺言書は1通とは限りませんので、念のため他にないか心当たりを探してみましょう。公証役場で確認することも必要でしょう。

複数出てきたら

遺言書は何度でも書き直せます。複数の有効な遺言書が出てきた場合、遺言書の種類に関係なく一番新しい(直近の)ものが有効です。そのためどの種類の遺言書でも作成年月日は必須です。

但し、新しいものだけが有効とは限らず、内容的に新しい方が否定していない部分は古い方も有効となりますので、日付だけ見て古い方を勝手に処分などしないようにして下さい。

尚、遺言書を残す立場の方は、相続人に負担が掛かったり、間違った解釈をしないよう、一度遺言書を作った後、気が変わったら前のは完全に抹消して新しいもの1通だけにすることが大事です。

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相続人なのに遺産をもらえない(遺留分)

遺言書の内容によっては遺留分の検討も必要になるかもしれません。

相続が発生すると短期間にやるべきことがたくさんあります。

遺言書の内容によっては分割協議が必要な場合もあります。

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