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遺産を渡す相手、渡さない相手

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一人だけに渡したい、尽くしてくれた人に多く渡したい

民法に誰が相続人であるのかと、それぞれの法定相続割合(相続分)が規定されていますが、民法と違う内容を遺言で残すことができます。

 相続人が何人もいるけど何らかの理由でその内の一人だけ(妻、跡継ぎ等)に渡したいとか、皆に渡すけど一人だけ多く渡したい場合もあるでしょう。その場合は遺言書に書けば可能です。法律より遺言者の遺志が優先されます。

しかしそうすることにより割合が減ったりなくなったりする相続人がいる場合は、モメ事、争族にならないよう注意することが大事です。争族回避も遺言書を残す大きな目的の一つですから、極端なかたよりをなくしたり、遺言書の中の付言で気持ち伝えたり、または生前から自分の考えを伝えておくなど慎重な配慮が必要です。

また遺言者の兄弟姉妹以外の相続人には相続の最低保障的性格の遺留分の権利があり、権利を行使するなと強制することはできないので、必ずしも遺言者の遺志が100%かなうとは限りません。民法で相続開始前の遺留分の放棄を認めていますが、家庭裁判所の許可が必要です。裁判所は放棄が相続人自身の真意であるか、放棄することが客観的に合理的かをみて決定します。

相続人以外に渡したい、内縁の妻に渡したい

相続人以外に財産を渡したい場合、生前贈与するか遺言書に「○○に遺贈する」と書かないと渡せません。内縁の妻つまり婚姻届けを出していない妻は相続人とは認められていないので同様です。各種公的な手続きの中には配偶者の中に内縁の妻を含める運用も増えていますが、相続については権利がありませんので注意が必要です。

全くの赤の他人であったり、人でなく団体等に渡すことも可能です。(遺言書に書いても必ずしも受けるとは限りませんので、事前に確認しておいた方が確実です。)

この場合も上記の相続人に対するときと同様、モメ事を避ける十分な配慮が必要です。

尚、生前贈与しようとすると一般的には税金は高くなります。

遺産を渡さない方法(廃除)

相続人の中には何らかの事情でどうしても遺産を渡したくないと思う人がいるかも知れません。その場合遺言書に「○○には渡さない」とか、「△△(他の相続人)に全部渡す」と書いただけでは遺留分権利者であれば請求されれば一部は渡されることになります。

どうしてもという場合は家庭裁判所に申し立てるか、遺言書に書いて遺言執行者に申し立ててもらうことができます。しかし嫌いだとか喧嘩をしたとかでは足りず、虐待、重大な侮辱、著しい非行があったときです。なお且つ裁判所でその行為が人間関係や信頼関係を破壊するような行為と認定して初めて認められます。

 

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