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相続割合の基礎知識

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法律上の相続割合は?(法定相続分)

法定相続分とは相続人同士の公平を考えて民法で決められた相続割合のことです。
遺言書があればそちらが優先されますが、無い場合に行う分割協議での基準になるも
のと考えて良いでしょう。
主な組み合わせと、もらえる割合は以下のとおりです。

 

No.

組み合わせ

亡くなった方(被相続人)との関係

配偶者

子供

父母※

兄弟姉妹

配偶者と子供

1/2

1/2

なし

なし

配偶者と父母

(子供がいない)

2/3

1/3

なし

配偶者と兄弟姉妹

(子供・父母がいない)

3/4

1/4

子供と父母、兄弟姉妹

(配偶者がいない)

全部

なし

なし

  ※詳しく言えば父母を始めとする直系尊属(父母がいない場合祖父母となります)

 

◆表のNo.①で子供が3人いる場合 

    子供のもらえる割合1/2を3人で分けますの
    で、1/2×1/3でそれぞれ1/6となりま
    す。

    いわゆる婚外子は半分という規定は法の下の
    平等に反するとして削除され、子供は皆均等
    で計算されるようになりました。

代襲(だいしゅう)相続

◆表のNo.①で子供3人の内の1人が被相続人より先に亡くなっており、その子供(被相続人の孫)がいる場合

    孫が子供に代わって1/6を受け取りま
    す。代襲
(だいしゅう)相続と言いま
    す。孫が2人なら1
/6を2人で分ける
    のでそれぞれ1
/12となります。孫も先
    に亡くなっていればひ孫以下も対象と
    なります。

◆表のNo.①で子供3人の内の1人が養子縁組で子となった場合

    養子も他の2人の子供と同じ割合です。
    尚、養子の場合、養親の相続人だけでなく、実親で相続が発生したときにも相続人に
    なります。

1人が連れ子の場合

表のNo.①で子供3人の内の1人が連れ子で被相続人の法律上の子となっていない場合

    再婚の時に母に連れ子がいた場合、連
    れ子は再婚後の父
(被相続人)と一緒に
    暮らしていても、それだけでは血縁関
    係がありませんので相続人になれませ
    ん。

    再婚後の父と「養子縁組」をして法律
    上の親子になっている必要
があります。再婚時の婚姻届けでは自動的に法律上の親子
    になりませんので注意が必要です。

◆表のNo.①で子供は胎児のみで、すでに生まれている子供がいない場合

    胎児もすでに生まれたものとみなされるので権利があり、被相続人の父母や兄弟姉妹
    には相続権はありません。不幸にして死産だった場合には父母等、いない場合は兄弟
    姉妹に相続権が発生します。

    相続人が変わる可能性があるため遺産分割を完了させるのは生まれるまで待った方が
    良いでしょう。  

◆表のNo.②で被相続人の父母ともいないが祖父母がいる場合

    被相続人の祖父母が相続人となります。
    この場合も兄弟姉妹には相続権はありません。

◆表のNo.③で被相続人の兄弟姉妹がAB2人いるが、Bは先に亡くなっておりその子(被相続人の甥姪)が2人いる場合

    甥姪XYも代襲相続の対象です。但し、甥姪の子供は対象になりません

 

表のNo.③で被相続人の兄弟姉妹がAB2人いるが、Aは被相続人と同じ両親で、Bは一方の親のみが同じという場合(母の連れ子など)

    AとBの割合は2:1になりますので、A=1/4×2/3=1/6となります。
    そしてB=1/4×1/3=1/12です。

 

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