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遺留分はどうやって計算する?(詳細)

 

例2)被相続人甲の遺産は2,800万円、相続人は子のみでABCの3人、遺言書はAに全財産を相続させるとなっている。Cは甲から特別受益となる生活費200万円を援助(贈与)されているが、その他に贈与等はない。また借金(相続債務)もない。

この場合、相続財産(遺留分算定基礎額)は相続開始時財産+贈与した財産-相続債務で計算されますので、
相続財産=2,800万円+200万円-0円=3,000万円
各遺留分額はBCともそれぞれ3,000万円×1/2×1/3=500万円
遺留分侵害額は遺留分額-相続額(贈与含む) となりますので、
B500万円-0円=500万円
C500万円-200万円=300万円です。
BCはこれをAに請求する権利があります。

実際にはかなり複雑な計算を必要とする事例もありますので、専門家に相談することをお勧めします。

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